VirtLive! 二次創作ガイドライン

Revision 3

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二次創作を行う際はその時点の最新版をご確認ください。


1. 概要

VirtLive! 二次創作ガイドライン(以下、本ガイドライン)は、VirtLive! JPおよび各地域のVirtLive!(以下、当事務所)に所属しているタレント(以下、所属タレント)の保護を主目的とし、視聴者と共に歩んでいくためのルールを制定します。

1.1. 用語

2. 二次創作

2.1. 適用範囲と例外

本ガイドラインは、二次創作全般のルールを示すものです。 ただし、以下の創作物については別個で追加のルールがあります。併せてお読みください。

また、次の場合は本ガイドラインの適用外となります。

ただし、次の条件すべてに当てはまる場合は本ガイドラインが適用されます

2.2. 立体物もしくは3Dモデル

当事務所ではフィギュアやガレージキットなどと言った立体物の販売について、以下の文言を添付していただくことでイベントでの版権利用等を考慮することなく販売することが出来ます。

本作品はVirtLive!及びISnow Groupが権利を有しているコンテンツの二次創作作品です。
本作品の内容についてVirtLive!は監修していません。

3Dモデルは各種形式への変換含め基本的に無料での公開となります。

2.3. フィギュア等の着せ替え

フィギュアやぬいぐるみなど着せ替えが可能である製品や、前項立体物における着せ替えパーツについて、二次創作または三次創作であることを明記の上、基本的に素体を大きく変更しないもののみ許容されます。
例えば、所属タレントのフィギュアの体型を大きく変更するパーツなどは基本的に許容されません。
例外として、該当フィギュアのオプションとして体型変更があるものであれば、イメージを損なわない程度の改変が出来ます。例として崎津 祥汰の覚醒モデルと通常モデルが着せ替えで変更できる場合などです。

2.4. 注意事項

本ガイドラインの条項により、原作の権利が移動することはありません。

該当タレントが当事務所からの卒業や契約解除によって個人で活動を開始した場合、個人で行う活動については本ガイドラインの対象にはなりません。
ただし、契約解除の場合は、解除後半年内はガイドラインの対象になります。
また、卒業の場合は該当タレントとの契約次第で引き続きガイドラインの対象になります。ただし、個人で再度活動する場合、個人で行う活動についてはガイドラインの対象にはなりません。

二次創作作品が次のような場合にはガイドラインの対象にはなりません。また、削除要求を行う事もあります。

営利目的の利用について、個人もしくは非営利団体が同人誌などの作成・販売を行う場合はこれに該当しません。
営利団体の場合は個別にお問い合わせください。
また、無許可で二次創作作品を所属タレントや当団体を除く個人事業主または団体が行う事業の拡大・宣伝目的で使用することは出来ません。
※ここでいう団体は法人格の有無に関係なく複数人として活動しているものを指します。

法律や投稿プラットフォームの利用規約を厳守してください。
また、作品を公開・販売した段階で本ガイドラインに同意したと見なされます。

本ガイドラインでは、「歌ってみた」や「ゲーム実況」と言ったカテゴリで所属タレントにより使用されるコンテンツの許諾を行っておりません。
個別に権利者にお問い合わせください。

二次創作作品を当事務所公式アプリのVirtLive+Link内で紹介することがあります。

3. 切り抜き動画

切り抜き動画を公開する際は、このルールを厳守してください。

3.1. 切り抜き動画を作成できるコンテンツ

次のコンテンツは切り抜き動画として投稿することが出来ます。

3.2. 切り抜き動画投稿時の注意事項

切り抜き動画を投稿する際は、次の方法で元動画等へのリンクを示してください。

YouTubeに投稿されている動画において、クリエイティブ・コモンズ ライセンスが適用されている動画については、ライセンスの規定により追加で以下の表示が必要です。

YouTubeではクリエイティブ・コモンズ ライセンスにCC BY 3.0が適用されます。

なお、有料のコンテンツや、投稿時点で非公開のコンテンツを投稿することは出来ません。
ただし、一度公開になったものがある時点で再び非公開になった場合、問題のある内容でなければ遡及して適用されることはありません。
また、元動画を切り取ること無く転載することや、切り抜き動画に所属タレントが発言していない内容を含めるのは禁止されています。
削除予告の後、削除手続きや法的手続きに移行させていただく場合があります。
なお、YouTubeショートで切り抜き動画を投稿する場合、元動画のタイトルは画面内に表示し、出来るだけ動画へのリンクを含んだQRコードを画面内に表示するか、Related Videoを使用してリンクを提示する必要があります。
先日の変更によりコメント及びショートの詳細に記載されているリンクが使用できないため、リンクをコメントや詳細に提示することは非推奨です。

3.3. 公式コンテンツでの使用

切り抜き動画は公式コンテンツで使用することがあります。
必要であれば、当事務所公式サイトからご応募ください。
なお、公式の動画や配信で使用する以外に通常の二次創作作品同様VirtLive+Link内で紹介することがあります。

3.4. 収益化

個人や非営利団体での収益化はこれを黙認します。
非営利団体の場合は制作費を超える収益を得ることはできません。
ただし、元動画で収益化が行われていない場合は、収益化を有効にすることは出来ません。
また、ContentIDなどで自身の著作物として登録することは禁止されています。

3.5.登録制度について

切り抜き動画を投稿する際、該当チャンネルを事前に登録しておくことで、切り抜き動画の制作時に注意すべき点や、本ガイドラインの更新についてお知らせします。
また、削除予告を受信することが出来るようになり、ペナルティを回避することに繋がります。
当事務所公式サイトより二次創作登録制度の申請を行ってください。

4. VirtLive! Symmetry

4.1. 二次創作作品の創作

二次創作作品の創作は所属タレントや協賛タレントのプロフィールから大きく離れない範囲で創作することのみ許容されます。

4.2. Symmetry プロジェクトへの寄稿

Symmetry プロジェクトの設定を使用した作品を一次創作として採用することがあります。
条件を満たした作品でプロジェクトの公式サイトのフォームにて申請することで公式作品として扱われます。
条件は別途Symmetryプロジェクトガイドラインをご確認ください。

5. 三次創作

5.1. 三次創作の注意点

二次創作同様の本ガイドラインを適用しますが、二次創作作品の著者などに許可を取る必要があります。
なお、次のコンテンツを使用した創作は二次創作となります。

6. オリジナル楽曲の使用

6.1. 許可される事項

オリジナル楽曲を使用した創作は次のような場合に許可されます。

6.2. 楽曲の使用条件

歌ってみたや、リミックスの場合はそれぞれ(cover)、((名前) remix)などを表記して、個人・団体問わず各種配信サイトで販売することが出来ます。
配信・販売する際は、必ず権利者を正しく表記してください。
また、楽曲から派生した小説作品や漫画作品は同人誌に限り、個人・団体問わず1回のイベントあたり合計50部未満であれば販売することが出来ます。
オンラインで同人誌を販売する場合はこれに限りません。

6.3. 公式コンテンツでの使用

歌ってみたや、リミックスは公式コンテンツで使用することがあります。
必要であれば、当事務所公式サイトからご応募ください。
なお、プレイリスト応募と公式使用・プレイリスト応募があります。
また、公式の動画や配信で使用する以外に通常の二次創作作品同様VirtLive+Link内で紹介することがあります。

7. おわりに

最初に書いたとおり本ガイドラインは視聴者と共に歩んでいくことを目的としています。
私たちは視聴者の皆さんが心優しい人であることを願っています。

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